マーベルクルーズ

海洋散骨は違法?そのルールとマナーについて

お問い合わせはこちら LINEで相談

海洋散骨は違法?そのルールとマナーについて

海洋散骨は違法?そのルールとマナーについて

2024/02/14

海洋散骨は違法?そのルールとマナーについて

「私が死んだら遺骨は海に撒いて欲しい」近年このような希望をよく耳にするようになりました。
ひと昔前までは、人が亡くなり火葬された後は、墓地に埋葬されるのが当たり前でしたが、さまざまな背景・事情から、遺骨を自宅に置いているケースや、海への散骨、継承者を必要としない永代供養墓など、遺骨の行き先は年を追う毎に多様化しています。なかでも海洋散骨は、「自然に還る」「自由になれる」といったイメージも手伝い、選択肢として考える方が増えています。 果たして、海への散骨は違法?合法?その法的問題やルール、マナーについてご紹介します。

海へ散骨するのは違法?合法?

海へ散骨するのは、遺骨遺棄罪等に問われる心配は無いのでしょうか?
また、なんらかの許可や申請が必要なのでしょうか?
ここではその法的問題についてご紹介します。

海へ散骨することの法的問題

海へ散骨することは違法なのでは?との意見もありますが、法務省が1991年に「葬送のための祭祀として節度を持って行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しない」との見解を示しています。
この見解により、海洋散骨自体は何ら問題ありません。しかし、誰でもどこでも散骨して良いのか?となると話は違ってきます。
例えば、粉骨せずに散骨すれば、遺骨遺棄罪に問われる可能性もありますし、遺骨を発見された方は事件性を疑ってしまいます。
また、海岸での散骨やフェリーからの散骨はレジャーや同船者の迷惑にもなります。

自治体の見解

東京都福祉保健局のホームページにおいて、散骨に関する留意事項というページが用意されています。
海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。
この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。
散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていない行為であるため、法による手続きはありませんが、念のため、地元の自治体に確認することをお勧めします。
このように東京都も海洋散骨には法的な手続きが必要ないことを示しています。

海洋散骨のルールとマナーについて

遺族の方にとって故人を偲ぶ弔いの行為であっても「海へ遺骨を撒く」行為は他の方々にとっては良く思わない場合もあります。
自然環境や近隣に住む人に配慮して、マナーを守り海洋散骨を行わなければなりません。
ここでは海洋散骨のルールとマナーについて解説をしていきます。

御遺骨の粉骨

墓地、埋葬等に関する法律の第2章 埋葬、火葬及び改装の第4条で、埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の地域にこれを行ってはならない。
とあります。そのため、散骨をする場合は遺骨であることが明確ではなくなるように、1mm~2mm程度に粉骨化します。
また、御遺骨には火葬の際に発生する有害物質の六価クロム等が含まれていますので、粉骨の際は無害化する作業も含めて専門の業者に依頼することをお奨めします。

散骨する場所

海に散骨するのであればどこでも良いわけではありません。
当然、レジャーで楽しむ、海水浴場の近くや、海釣り公園の近くなどでは迷惑になりますので控えるようにしますし、養殖場の近くでは風評被害などで業業者に迷惑がかかりますので避けなければなりません。
また、橋やフェリー上から散骨しようと考える方がいるかもしれませんがこれも他の人の迷惑になるので、絶対に止めておきましょう。
風で流された遺骨が、他人に触れてしまう可能性があります。
散骨をする際には散骨海域を知り尽くした専門の業者にお願いするようにしましょう。

散骨当日の注意事項

多くの海洋散骨事業者は公共の桟橋や、マリーナ等から出航しますので、レジャーで楽しむ他の方の迷惑にならないように、喪服等は着用せず、平服で行うようにしましょう。特に、揺れる船上は危険な場合もありますので動きやすく、飛沫で汚れても良い服装が好まれます。
また、遺影やご位牌等を持ち込む際も袋に仕舞って持ち込むようにしましょう。

散骨時の注意事項

散骨の際は、粉骨した御遺骨を環境に配慮した水溶性の紙袋にいれて散骨を行います。
個人の愛用していた入れ歯や、メガネ等、海洋汚染になるものは撒くことは出来ません。
少量の献酒や、花びら等環境に配慮した物のみを捧げましょう。

海洋散骨事業者を選ぶポイント

海であればどこにでも散骨をしていいわけではありません。
誰でもどこでも自由に散骨をしてしまうと、目撃した方が不快に思ったり、事件性を疑ってしまう場合もありますので、海洋散骨の際は秩序とマナーを熟知した海洋散骨事業者に依頼するようにしましょう。

許可、届出を行っている事業者か

船を持っているプレージャーボートオーナーなら誰でも人を乗せて海洋散骨が出来るわけではありません。運輸局に許可及び届出を行っている、旅客船の事業者を選定しましょう。

適切な保険に加入しているか

旅客船として、船客賠償保険に加入していることの確認も必要です。未加入の場合、万一の事故の際も適切な保証が受けられなくなってしまいます。

定期的に海洋散骨を行っている事業者か

海洋散骨の看板は掲げていても、出航の実績が乏しく、海洋散骨を行う海域に不慣れだったり、ご遺族の気持ちに配慮の無い事業者も中にはいます。
定期的な海洋散骨の実績があり、乗船者の評価等、信頼できる事業者を選定しましょう。

安全への配慮が一番のポイント

2022年に発生した、知床遊覧船沈没事故はとても痛ましい出来事で、自然災害と言うよりは安全義務を無視した人災に近い事故と言えます。
この事故以来、国の規制や安全基準が益々厳しくなっており、
基準をクリアした事業者を選ぶことが最大のポイントと言えます。
2024年度以降、規制の強化が厳しくなり、事業者のホームページ等での安全体制の見える化やさまざまな取組が始まりますのでそのような観点でも注視していきましょう。

----------------------------------------------------------------------
マーベルクルーズ
住所 : 埼玉県三郷市戸ケ崎3-642-2
電話番号 : 048-919-2967
FAX番号 : 048-919-2967


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。